大判例

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長野地方裁判所飯田支部 事件番号不詳〔3〕 判決

主文

被告人を懲役六月に処する。

但し本裁判確定の日から四年間右刑の執行を猶予する。

押収にかかる現金一万円(昭和二十七年証第五十七号の一、)及同現金一万円(同号の三、)は何れもこれを没収する。

理由

被告人は昭和二十七年十月一日施行の衆議院議員総選挙の選挙人にして同選挙に長野県第三区より立候補した議員候補者中島巖の選挙運動をしたものであるが、

第一、同年九月四日頃、同県下伊那郡下久堅村同村役場に於て、同候補者の選挙運動者池田文之助より同候補者に当選を得しめる目的を以つて同候補者のため投票並投票取纒めの選挙運動をなすその報酬並費用として供与されるものであることの情を知りながら現金一万円の供与を受け

第二、同年九月十日過頃、飯田市本町二町目十六番地鎮西喜久雄方に於て、同候補者の選挙運動者関島彦四郎より同候補に当選を得しめる目的を以つて同候補者のため投票並投票取纒め選挙運動の依頼を受けその報酬並費用として供与されるものであることの情を知りながら現金一万円の供与を受け

たものである。

(証拠省略)

法律に照すと被告人の右各所為は公職選挙法第二百二十一条第一項第四号に各該当するところ所定刑中何れも懲役刑を選択し以上は刑法第四十五条前段の併合罪であるから同法第四十七条第十条を適用し犯情の重い判示第二の罪の刑に併合加重をなしその刑期範囲内に於て、被告人を懲役六月に処し情状右刑の執行を猶予するを相当と認め刑法第二十五条を適用し本裁判確定の日から四年間右刑の執行を猶予する。押収にかかる現金一万円(昭和二十七年証第五十七号の三)は判示第一の犯行により何れも被告人の収受した利益であるから公職選挙法第二百二十四条によりこれを没収する。

よつて主文の通り判決する。(昭和二八年五月二八日長野地方裁判所飯田支部)

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